運営情報開示

定款(社会福祉法人愛誠会)

2019年8月9日
ご意見・ご要望



                  
定     款

















社会福祉法人 愛 誠 会







社会福祉法人愛誠会 定  款

第1章 総  則
【目  的】
第1条  この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
 (1)第1種社会福祉事業
イ 障害者支援施設の経営
ロ 特別養護老人ホームの経営
(2)第2種社会福祉事業
イ 障害福祉サービス事業の経営
   ロ 相談支援事業の経営
ハ 老人短期入所事業の経営
二 老人デイサービス事業の経営
ホ 老人介護支援センターの経営
へ 老人居宅介護等事業の経営
ト 認知症対応型共同生活介護事業の経営
【名  称】
第2条  この法人は、社会福祉法人愛誠会という。
【経営の原則等】
第3条  この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
【事務所の所在地】
第4条  この法人の事務所を鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木1,356番地に置く。

第2章 評 議 員
【評議員の定数】
第5条  この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

【評議員の選任及び解任】
第6条  この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会にお
いて行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、
理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5  評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
【評議員の任期】
第7条   評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結
の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
【評議員の報酬等】
第8条   評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会
【構  成】
第9条   評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
【権  限】
第10条  評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
【開  催】
第11条  評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
【招  集】
第12条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
【議  長】
第13条  評議員会の議長は,その都度評議員の互選とする。
【決  議】
第14条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、そ
の過半数をもって行い,可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分
の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
【議 事 録】
第15条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会の議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員
【役員の定数】
第16条  この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
【役員の選任】
第17条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
【理事の職務及び権限】
第18条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副理事長は理事長を補佐する。
【監事の職務及び権限】
第19条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
【役員の任期】
第20条  理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
【役員の解任】
第21条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
【役員の報酬等】
第22条  理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
【職  員】
第23条  この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選
任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
【責任の免除】
第24条  理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

第5章 理事会
【構  成】
第25条  理事会は、全ての理事をもって構成する。
【権  限】
第26条  理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
【招  集】
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
【決  議】
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の議決があったものとみなす。
【議事録】
第29条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計
【資産の区分】
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の三種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
 (1)敷 地 ①鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1,356番所在の宅地1筆
         (6,388平方メートル)
        ②鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1,357番2所在の宅地1筆
         (982.72平方メートル)
        ③鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1,370番2所在の宅地1筆
         (32.48平方メートル)
        ④鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1,357番1所在の原野1筆
         (535平方メートル)
        ⑤鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1470番所在の宅地1筆
         (2,717平方メートル)
        ⑥鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1478番1所在の宅地1筆
         (4,095.11平方メートル)
        ⑦鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1478番2所在の雑種地1筆
         (2,152平方メートル)
        ⑧鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1535番1所在の雑種地1筆
         (1,765平方メートル)
        ⑨鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1535番4所在の雑種地1筆
         (72平方メートル)
        ⑩鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1477番所在の雑種地1筆
         (115平方メートル)
        ⑪鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1476番1所在の雑種地1筆
         (197平方メートル)
        ⑫鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1476番3所在の雑種地1筆
         (2.97平方メートル)
        ⑬鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1476番4所在の雑種地1筆
         (25平方メートル)
        ⑭鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1468番所在の畑1筆
         (132平方メートル)
        ⑮鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1467番所在の原野1筆
         (264平方メートル)
        ⑯鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1469番4所在の原野1筆
         (99平方メートル)
        ⑰鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字窪田1444番所在の原野1筆
         (297平方メートル)
        ⑱鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1472番1所在の宅地1筆
         (151.34平方メートル)
        ⑲鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1476番6所在の雑種地1筆
         (247平方メートル)
        ⑳鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1476番8所在の雑種地1筆
         (0.79平方メートル)
        ○21鹿児島県奄美市名瀬大熊字名浜1309番3所在の雑種地1筆
         (1、335平方メートル)
        ○22鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1374番所在の原野1筆
         (541平方メートル)
        ○23鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1371番所在の原野1筆
        (994平方メートル)
        ○24鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1373番2所在の原野1筆
        (116平方メートル)
       ○25鹿児島県奄美市名瀬大字大熊字名浜1309番1所在の雑種地1筆
       (790平方メートル)
       ○26鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ヲギヤラ1379番1所在の畑1筆
       (1、232平方メートル)
       ○27鹿児島県奄美市笠利町大字節田字小泊1590番所在の宅地1筆
       (6,419.39平方メートル)
       ○28鹿児島県奄美市笠利町大字節田字小泊1590番3所在の雑種地1筆
       (1,022平方メートル)
        ○29鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1363番5所在の原野1筆
        (52平方メートル)
        ㉚鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1571番1所在の原野1筆
         (412平方メートル)
        ㉛鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1576番1所在の原野1筆
         (287平方メートル)
㉜鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1576番2所在の原野1筆
         (99平方メートル)
        ㉝鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1576番3所在の原野1筆
         (111平方メートル)
        ㉞鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1578番所在の原野1筆
         (919平方メートル)
㉟鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1580番所在の原野1筆
         (555平方メートル)
㊱鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1579番の畑1筆
(628平方メートル)
㊲鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1581番の畑1筆
(409平方メートル)
㊳鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1578番1の畑1筆
(473平方メートル)
㊴鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1577番1の畑1筆
(1,506平方メートル)
㊵鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1577番2の畑1筆
(595平方メートル持分8分の7)
㊶鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1582の1の畑1筆
(669平方メートル)
㊷鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1582の2の畑1筆
(1,322平方メートル)
        ㊸鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1575番の原野1筆
(517平方メートル)
㊹鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1572番1の畑1筆
(1,791平方メートル)
㊺鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1572番2の公衆用道路1筆
(45平方メートル)
㊻鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1570番1の原野1筆
(257平方メートル)
㊼鹿児島県奄美市笠利町大字節田字磯崎1570番2の公衆用道路1筆
(36平方メートル)
(2)建 物 ①鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木字ホウギ1,356番地・1,357番地1・1,357番地2・1,371番地所在の建物1棟、鉄筋コンクリート造陸屋根、ルーフィング葺平家建
         (2,464.65平方メートル)
        ②鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1478番地1・1470番地・1472番地1所在の建物1棟、鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
         (2,936.61平方メートル)
        ③鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1478番地1・1470番地・1472番地1所在の建物1棟、鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
         (16.5平方メートル)
        ④鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1470番地・1472番地1・1478番地1鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
         (70.2平方メートル)
        ⑤鹿児島県奄美市名瀬大字大熊字名浜1309番地3所在の建物1棟、木造スレート葺平家建
         (276.20平方メートル)
        ⑥鹿児島県奄美市笠利町大字節田字小泊1590番地所在の建物1棟、鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建
         (1885.32平方メートル)
        ⑦鹿児島県奄美市笠利町大字節田字小泊1590番地所在の建物1棟、鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
         (18.50平方メートル)
        ⑧鹿児島県奄美市名瀬大字大熊字名浜1309番地3、1309番地1所在の建物1棟、木造スレートぶき平家建
         (255.50平方メートル)
         ⑨鹿児島県奄美市名瀬大字芦花部字不津1478番地1、1470番地、1472番地1所在の建物1棟、鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
         (9.88平方メートル)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
【基本財産の処分】
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、鹿児島県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、鹿児島県知事の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための 
   資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以
  下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に
限る。)
【資産の管理】
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、
保管する。
【事業計画及び収支予算】
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。

【事業報告及び決算】
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に
提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
【会計年度】
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
【会計処理の基準】
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
【臨機の措置】
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 公益を目的とする事業
【種  別】
第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1)居宅介護支援の事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
【収益の処分】
第39条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

第8章 解 散
【解  散】
第40条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
【残余財産の帰属】
第41条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第9章 定款の変更
【定款の変更】
第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、鹿児島県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を鹿児島県知事に届け
 出なければならない。

第10章 公告の方法その他
【公告の方法】
第43条 この法人の公告は、社会福祉法人愛誠会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
【施行細則】
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
  理 事 長    相 沢 定 省
  理   事    重 枝 哲 能
  理   事    松 崎   馨
  理   事    池   泰 良
  理   事    竹 山 栄 光
  理   事    前 田 明 満
  理   事    川 口 勝 蔵
  理   事    江 幡 貞 雄
  理   事    浜 田 光 則
  理   事    河 内 嘉 純
  理   事    相 沢 喜美子
  監   事    重 野 政 輝
  監   事    伊集院 義 則

附 則  この定款は昭和54年9月11日より施行する。
 附 則  (第1次改正)この定款は、一部改正し、昭和57年 2月12日より適用する。
 附 則  (第2次改正)この定款は、一部改正し、昭和63年 6月14日より適用する。
 附 則  (第3次改正)この定款は、一部改正し、平成 2年10月12日より適用する。
 附 則  (第4次改正)この定款は、一部改正し、平成 4年 6月 8日より適用する。
附 則  (第5次改正)この定款は、一部改正し、平成 6年 6月17日より適用する。
 附 則  (第6次改正)この定款は、一部改正し、平成 8年 2月 5日より適用する。
 附 則  (第7次改正)この定款は、一部改正し、平成 9年 5月23日より適用する。
 附 則  (第8次改正)この定款は、一部改正し、平成11年 2月12日より適用する。
 附 則  (第9次改正)この定款は、一部改正し、平成12年 2月28日より適用する。
 附 則  (第10次改正)この定款は、一部改正し、平成12年 7月 3日より適用する。
 附 則  (第11次改正)この定款は、一部改正し、平成13年 9月14日より適用する。
 附 則  (第12次改正)この定款は、一部改正し、平成16年 2月 2日より適用する。
 附 則  (第13次改正)この定款は、一部改正し、平成17年 4月13日より適用する。
 附 則  (第14次改正)この定款は、一部改正し、平成17年10月20日より適用する。
 附 則  (第15次改正)この定款は、一部改正し、平成18年 9月20日より適用する。
 附 則  (第16次改正)この定款は、一部改正し、平成19年 8月 6日より適用する。
 附 則  (第17次改正)この定款は、一部改正し、平成19年10月31日より適用する。
 附 則  (第18次改正)この定款は、一部改正し、平成20年10月 7日より適用する。
附 則  (第19次改正)この定款は、一部改正し、平成21年 6月26日より適用する。
附 則  (第20次改正)この定款は、一部改正し、平成22年11月16日より適用する。
附 則  (第21次改正)この定款は、一部改正し、平成23年 3月28日より適用する。
附 則  (第22次改正)この定款は、一部改正し、平成24年11月27日より適用する。
附 則  (第23次改正)この定款は、一部改正し、平成26年10月 2日より適用する。
附 則  (第24次改正)この定款は、一部改正し、平成29年 4月 1日より適用する。
附 則  (第25次改正)この定款は、一部改正し、平成30年10月 1日より適用する。
附 則  (第26次改正)この定款は、一部改正し、令和元年8月 1日より適用する。




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