運営情報開示

役員報酬規程

2019年8月9日
ご意見・ご要望

社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする


社会福祉法人愛誠会 役員報酬規程

【目的及び意義】
第1条 この規程は、社会福祉法人愛誠会(以下「法人」という。)定款第8 条及び第21条の規
  程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
【定義等】
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬については、賞与は支給しないものとする。
(5) 費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
【報酬等の支給】
第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給し、非常
勤の役員及び評議員に対しては、報酬等は支給しないものとする。ただし、この法人の職員
を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しても、報酬等は支給しない。
【報酬等の額の算定方法】
第4条 常勤の理事に対する報酬月額は、別表の棒給表のとおりとし、理事会において決定する。
【報酬等の支給方法】
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、職員給与規程第10条の規定に準じて支給する。
【費用】
第6条 役員が出張する場合には、職員出張規程の第18条のとおりとする。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
【報酬等の日割り計算】
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から、日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 
4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
【公表】
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
【補則】
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
【改廃】
第10条この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則  この規程は、平成15年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成21年10月1日より実施する。
    この規程は一部を改正し、平成29年4月1日より実施する。




































別表第1 常勤の理事の報酬棒給表
号 支給基準額
1 200,000円
2 250,000円
3 300,000円
4 350,000円
5 400,000円
6 450,000円
7 500,000円
10 550,000円
11 600,000円
12 650,000円
13 700,000円
14 750,000円
別表2 非常勤の役員の報酬
日 額
理事会等会議への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表3 監事
日 額
監事監査等への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円
別表4 評議員の報酬
日 額
評議員会への出席 5,000円
上記の他、法人・施設の業務のための出勤 5,000円




別表2・3・4 上記の額に源泉徴収税額による課税額を加算した額を報酬額とする



ご回答